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Home > 建設用語辞典 > 法定書類・許可申請> 経営業務管理責任者(経管)

経営業務管理責任者(経管)とは?

この記事の要点
  • キーワードの概要:建設業の許可を取得・維持するために会社に常勤させなければならない、建設業の経営業務管理に関する経験を持つ役員や事業主のことです。
  • 実務への関わり:建設業許可の新規申請や維持・更新を行う際に必須の要件であり、会社の健全な工事施工と事業継続を証明する重要な役割を果たします。
  • トレンド/将来予測:2020年の法改正により、個人の経験のみに依存する体制から組織全体の経営管理体制を評価する基準へと再編され、役員の高齢化や事業承継に対応しやすい環境が整えられています。

建設業法第7条第1号で定められた「経営業務管理責任者(常勤役員等)」は、建設業許可の取得・維持における最も重要な要件の一つです。2020年10月の改正建設業法施行により、従来の個人単位での経験(役員経験5年以上)に依存する仕組みから、組織全体の「適切な経営管理態勢」を評価する基準へと再編されました。本記事では、経営業務管理責任者の最新基準、実務経験の算定ロジック、都道府県審査を通過するための証明書類、退職・交代時のリスク管理までを網羅して解説します。

目次
  • 【法改正後の新基準】経営業務管理責任者(常勤役員等)の要件と「イ・ロ」判定フロー
  • パターン(イ):常勤役員のうち1名が「建設業の経営経験5年以上」を有する場合
  • パターン(ロ):常勤役員(経験不足)+財務・労務・業務執行を補助する「直接補佐者」を置く場合
  • 専任技術者(専技)との兼務が認められる条件と不可となるNGパターン
  • 【実務・過去経験】カウントできる経歴の範囲と必要年数の判定基準
  • 役員・個人事業主・令3条の使用人(支店長)で「5年以上」の経験とみなされるケース
  • 執行役員や部長職など「経営業務を補佐する立場(準ずる地位)」で「6年以上」必要なケース
  • 他社での役員経験や複数社の兼任期間を合算する場合の計算ルール
  • 【自治体・審査対策】都道府県審査を突破する「証明書類」完全チェックリスト
  • 経営経験(5年・6年)を立証するための書類
  • 常勤性を立証するための書類
  • パターン(ロ)選択時に必要な組織図・雇用契約書・直接補佐者の経歴証明書類
  • 【リスク管理】経営業務管理責任者の退職・交代時の届出手続きと許可取消の回避策
  • 経営業務管理責任者が退職・死亡した場合の「2週間以内」の届出義務と許可取消リスク
  • 後任者が即座に立てられない場合の緊急対応と事前の後継役員育成プログラム
  • 【即実践】自社の適合度を判定する「要件確認チェックシート」と許可申請へのステップ
  • 5つの質問で判定する「経営業務管理責任者(常勤役員等)要件チェックシート」
  • 書類収集から行政書士・都道府県窓口への事前相談、申請完了までのスケジュール

【法改正後の新基準】経営業務管理責任者(常勤役員等)の要件と「イ・ロ」判定フロー

2020年10月施行の改正建設業法により、個人の経験のみに依存する体制から、組織全体で経営を管理する「適切な経営管理態勢」を求める基準へと再編されました。法的名称は「常勤役員等」に統一され、自社が建設業許可を取得・維持するための判断軸は、単に「5年以上の経験を持つ役員が1名いるか」だけにとどまりません。

建設業法第7条第1号で規定される「適切な経営管理態勢」を満たす基準には、常勤役員等が単独で要件を満たす「パターン(イ)」と、役員の経験不足を組織の補佐者で補う「パターン(ロ)」の2通りが存在します。

パターン(イ):常勤役員のうち1名が「建設業の経営経験5年以上」を有する場合

パターン(イ)は、常勤役員等のうち1名が単独で経営能力要件を満たす構造です。法人の取締役や個人事業主として建設業の経営業務に直接携わった経験が通算5年以上あり、自社に常勤している場合に適用されます。職務経歴のみで証明できるため、手続きを円滑に進めやすい特徴があります。

区分 該当する立場・職責 必要な経験年数
イ(1) 建設業を営む法人の役員(取締役等)または個人事業主 5年以上
イ(2) 役員に準ずる地位(執行役員等)で建設業の経営業務を管理 5年以上
イ(3) 役員に準ずる地位で経営業務の管理責任者を直接補佐 6年以上

年間20件の中規模改修工事を手がけるサブコンにおいて、創業時から取締役を5年以上務めている専務取締役が常勤しているケースでは、このパターン(イ)を直接適用できます。証明にあたっては、役員在任期間を裏付ける「履歴事項全部証明書」、該当期間に建設業を営んでいた実績を示す「確定申告書」の控え、過去の建設業許可通知書などの原本・写しを使用します。

パターン(ロ):常勤役員(経験不足)+財務・労務・業務執行を補助する「直接補佐者」を置く場合

経営陣の世代交代等により、建設業の役員経験が5年に満たない役員が就任した際に対処する制度がパターン(ロ)です。一定の経験を持つ「常勤役員等」に加えて、財務・労務・業務運営の実務を支える「直接補佐する者」を社内に配置することで、企業全体として適切な経営管理態勢を備えているとみなされます。

構成区分 配置される者の立場 求められる実績・条件
常勤役員等 取締役・事業主等 建設業役員2年以上+関連経験通算5年以上(または他業種役員5年以上+建設業役員2年以上)
直接補佐する者 役員に次ぐ職制上の地位にある常勤者 財務管理・労務管理・業務運営の各実務経験5年以上(1名による兼任も可能)

製造業で5年間取締役を務めた人物が子会社の建設会社で社長に就任し、建設業の役員経験が2年経過した段階で、社内で10年以上財務・労務・業務管理を管掌してきた総務部長を「直接補佐する者」に任命する事例が該当します。この場合、常勤役員等の証明資料に加えて、直接補佐する者の人事発令書、組織図、社会保険加入証明手続きを揃えることで要件を満たします。

専任技術者(専技)との兼務が認められる条件と不可となるNGパターン

人員コスト抑制や社内人材の適正配置の観点から、実務で頻繁に確認されるのが経営業務管理責任者と営業所専任技術者の兼務可否です。同一の営業所に常勤している場合に限り、同一人物が両職種を兼ねることが法律上認められています。

配置・兼務のパターン 判定 不可とされる法的理由・根拠
同一営業所(例: 本店)での「経管」と「専技」の兼務 可能 同一拠点への常勤であり、双方の職務が両立するため
本店での「経管」と支店での「専技」の兼務 不可 物理的に異なる拠点へ同時に常勤することは不可能なため
他社で代表取締役・常勤役員を務めている者の兼務 不可 他社での常勤義務が発生し、自社での常勤性が否定されるため
現場専任が求められる工事の主任技術者・監理技術者との兼務 不可 営業所への常駐義務と工事現場への常駐義務が両立しないため

自社ビル(本店)に常駐し、施工管理技士資格を持つ専務取締役が、本店の専任技術者を兼ねる配置は認められます。ただし、現場専任が必要となる工事を受注した際、その専務取締役を配置技術者として現場へ長期間常駐させる運用は法令違反となります。許可取り消しを防ぐため、常勤性の実態を証明できる勤務体制の管理を徹底します。

【実務・過去経験】カウントできる経歴の範囲と必要年数の判定基準

経営業務管理責任者の要件審査では、対象者が過去にどのようなポジションで経営やその補佐に携わっていたかを月単位で算出します。過去の役職や権限に応じたカウント基準と必要年数に基づき、該当者の経歴を適切に評価する必要があります。

役員・個人事業主・令3条の使用人(支店長)で「5年以上」の経験とみなされるケース

経営業務の最終決定権限を持つ立場にあった期間は、通算で5年以上(60か月以上)あれば常勤役員等の要件を満たします。2020年の法改正以降は、申請する許可業種以外の建設業における経営経験も合算して5年以上あれば対象となります。

過去の立場 必要年数 主な証明書類の例
法人の取締役・業務執行社員 5年以上(60か月) 履歴事項全部証明書(商業登記簿)、過去の建設業許可申請書(副本)、工事請負契約書
個人事業主 5年以上(60か月) 所得税の確定申告書(控)、工事請求書および入金確認口座通帳の写し
令第3条の使用人(支店長等) 5年以上(60か月) 建設業許可申請書(様式第11号「令第3条に規定する使用人の一覧表」の過去副本)、委任状

年数の証明にあたっては、役員登記の期間だけでなく「その期間に実際に建設業を営んでいたか」を示す工事請負契約書や確定申告書を年度ごとに揃えて確認します。

執行役員や部長職など「経営業務を補佐する立場(準ずる地位)」で「6年以上」必要なケース

法人の役員登記がない立場であっても、経営業務に直接関与した経歴があれば要件を満たせる場合があります。これらは「経営業務の管理責任者に準ずる地位」として扱われ、役職の権限範囲によって必要な年数が変動します。

準ずる地位の区分 具体例 必要年数 主な立証資料
経営業務を執行する権限の委任を受けた者 取締役会設置会社の執行役員、事業本部長 5年以上 取締役会議事録、業務委任契約書、組織図、職務分掌規程
経営業務を補佐する業務に従事した者 営業部長、工事部長、経営企画部長など 6年以上 組織図、人事発令通知、業務権限規程、資金調達や契約締結にかかる稟議書控え

部長職などの補佐経験において6年以上(72か月以上)が必要とされる理由は、法的な意思決定権限を持つ役員と異なり、組織内部で資金調達・下請契約・技術者配置といった経営業務全般に関与していた事実を慎重に立証する必要があるためです。単なる現場監督としての経験ではなく、事業運営・財務・契約手続きに深く関与していた客観的証拠が求められます。

他社での役員経験や複数社の兼任期間を合算する場合の計算ルール

1つの会社や同一の立場で必要な年数(5年または6年)に達しない場合、過去の複数の職歴を足し合わせて算定できます。

【合算計算の基本原則】

  • 月単位での通算:1か月未満の端数期間は日割り計算を行わず、原則として月単位で合算します(自治体により端数日数の取り扱いに差異があるため事前確認が必要です)。
  • 重複期間の二重カウント禁止:同一期間中に複数の会社で取締役を兼任していた場合や、個人事業主と法人の役員を兼ねていた場合、その期間は「1か月」として計算します。重複して2倍にカウントすることは認められません。
  • 未就任期間の除外:前職の役員を退任してから次の会社で役員に就任するまでの空白期間は、経験年数から除外します。

他社での役員経験を合算して申請する際は、当時の在籍や事業実績を証明する書類の提出範囲が広がります。元いた会社から閉鎖事項全部証明書や過去の建設業許可申請書(変更届)の副本、当時の確定申告書控えを取り寄せるための準備期間を確保します。

【自治体・審査対策】都道府県審査を突破する「証明書類」完全チェックリスト

都道府県の審査窓口で建設業の経営経験を立証するには、「経営立場にいたこと(役職)」と「その事業者で実際に建設業を営んでいたこと(施工実績)」の2点を書類で提示します。

経営経験(5年・6年)を立証するための書類

経営立場を示す基本書類として、法人の場合は履歴事項全部証明書や閉鎖事項全部証明書を提出し、役職の就任・退任年月日を確認します。併せて、実務を行っていた裏付けとして税務署の受付印がある確定申告書の控えを経験年数分用意します。

経験区分 主要な証明書類 必要年数・数量 審査での確認ポイント
法人役員の経験(イ-1) 履歴事項全部証明書、法人税確定申告書控(別表一・十四) 直近5期分 税務署受付印の有無、役職在籍期間の連続性
個人事業主の経験(イ-1) 所得税確定申告書控(第一表・第二表) 5年分 職業欄・事業所得の記載、申告年度の途切れがないか
無許可期間の施工実績 注文書、工事請負契約書、請求書+入金確認通帳 5〜6年分(年間数件) 申請業種と工事内容の一致、売上入金の突合

建設業許可を受けていない期間の実績で証明する場合、工事名・金額・期間が明記された「工事請負契約書」「注文書・請書」または「請求書と入金確認口座通帳の写し」を提出します。1年を通じて工事実績が途切れていないか確認されるため、年間数件から四半期ごとの施工実績資料を5〜6年分揃えて提示します。

常勤性を立証するための書類

常勤役員等は、申請事業者の営業所において所定の時間勤務している必要があります。他社での常勤職の有無や、現実的に通勤可能な場所に居住しているかを書面で審査します。

  • 社会保険加入の証明:法人の常勤役員は、事業所名が記載された健康保険被保険者証の写しを提出します。個人事業主の場合は、国民健康保険証の写しと確定申告書を提示します。
  • 居住地・通勤体系の証明:発行から3か月以内の住民票(マイナンバー記載なし)を添付します。営業所と居住地が遠離している場合(片道2時間以上等)、通勤定期券の写しやETC利用履歴などの実態証明資料を追加します。
  • 役員報酬の証明:法人税確定申告書別表十四(一)や「住民税特別徴収税額決定通知書」により、適切な役員報酬が支払われているか確認します。他社の役員を兼任している場合、「非常勤証明書」などを添えて常勤性を明確にします。

パターン(ロ)選択時に必要な組織図・雇用契約書・直接補佐者の経歴証明書類

常勤役員の経験不足を社内体制で補うパターン(ロ)を適用する場合、組織構造や補佐者の経歴を示す書類一式が必要となります。

  • 組織体制を示す書類:常勤役員の直下に直接補佐する者が配置されていることを示す「社内組織図」、および「財務管理」「労務管理」「業務運営」の各権限と責任を定めた「職務分掌規程」「業務委任規程」「取締役会決議録」の写し。
  • 直接補佐者の常勤・雇用証明:雇用契約書または辞令書、事業所名記載の健康保険被保険者証の写し、直近の住民税特別徴収税額決定通知書。
  • 直接補佐者の実務経験証明:財務・労務・業務運営のいずれかの業務に5年以上従事したことを示す「実務経験証明書」、過去5年分の配属辞令、業務報告書等の裏付け資料。

【リスク管理】経営業務管理責任者の退職・交代時の届出手続きと許可取消の回避策

経営業務管理責任者(常勤役員等)の退職や死亡は、許可維持において即座の対応が求められる事象です。不在期間が発生すると許可要件欠格となり、失効リスクが生じます。

経営業務管理責任者が退職・死亡した場合の「2週間以内」の届出義務と許可取消リスク

建設業法第11条第3項に基づき、経営業務管理責任者を変更した場合は事実発生から「2週間以内(14日以内)」に許可行政庁へ変更届出書を提出する必要があります。前任者の退任日と後任者の就任日に1日でも不連続な空白期間が生じると要件欠格とみなされ、建設業法第29条第1項第1号の規定に基づく許可取消処分の対象となります。

手続きのステップ 実施期限・発生時期 主な提出・確認書類 実務上の注意点
後任役員の選任・登記 前任者の退任前日または同日 株主総会議事録、役員変更後の履歴事項全部証明書 退任日と就任日に空白が生じないよう決議日・就任日を設定する。
常勤性と経験要件の立証 退職・死亡から1週間以内 経営業務管理責任者 証明書類、確定申告書控、社会保険被保険者証 後任者の5年以上の経営経験または補佐経験の裏付け資料を揃える。
変更届出書の提出 事実発生から2週間以内 様式第22号の2(変更届出書)、常勤役員等証明書、略歴書 登記完了待ちで2週間を超える恐れがある場合、事前に許可行政庁へ相談する。

届出を怠った場合、建設業法第50条に基づく罰則の対象となるほか、5年ごとの建設業許可更新申請が受理されなくなるため、期限内の手続きが必要です。

後任者が即座に立てられない場合の緊急対応と事前の後継役員育成プログラム

突然の退職により単独で要件を満たす後任役員を確保できない場合、以下の緊急代替策を講じます。

  • 「適切な経営管理態勢(パターンロ)」への変更:役員経験が2年以上ある現任役員に対し、財務・労務・業務管理の経験が5年以上ある社員を「直接補佐する者」として配置し、組織体制として要件を充足させます。
  • 専任技術者との兼務配置:新任の経営業務管理責任者が資格を満たしている場合、同一営業所内の専任技術者を兼任させることで人員配置を合理化します。
  • 外部人材の選任・常勤役員招聘:社内で該当者が不在の場合、他社で経営経験を持つ人材を常勤役員として迅速に招聘・登記します。

未然の対策として、将来の経管候補となる取締役を早期に選任して常勤役員としての在籍年数をカウントさせておく運用や、部長級の候補者を「直接補佐する者」に指定して組織図・業務分掌規程・給与実績を年次整理しておく育成体制が有効です。

【即実践】自社の適合度を判定する「要件確認チェックシート」と許可申請へのステップ

自社が求める許可要件を満たせるか確認するためのセルフチェック手順と、申請までの実務プロセスを示します。

5つの質問で判定する「経営業務管理責任者(常勤役員等)要件チェックシート」

以下の質問を順に確認することで、適合パターンを特定できます。

  • 質問1:対象役員は、自社(または個人事業)において「常勤」で勤務していますか?
    (※他社での常勤職や専任技術者との重複がないことが前提です)
  • 質問2:その常勤役員は、建設業の取締役または個人事業主としての経営経験が「5年以上」ありますか?
    → Yes:判定【パターンA】適合(単独認定。他社での役員経験も合算可能)
    → No:質問3へ進む
  • 質問3:その常勤役員は、建設業での役員経験が「2年以上」あり、かつ他業種役員等の経験と合わせて「通算5年以上」ありますか?
    → Yes:質問4へ進む
    → No:単独での認定は不可。6年以上の補助経験の確認、または別の役員候補の選任が必要です。
  • 質問4:社内に、財務・労務・業務運営の経験が各5年以上ある社員(「直接補佐する者」)を配置できますか?
    → Yes:判定【パターンB】適合(1名による3業務の兼任も可能)
  • 質問5:経営業務管理責任者となる役員は、自社の専任技術者(専技)を兼務する予定ですか?
    → 判定:兼務可能(同一営業所内での常勤が条件です)
判定区分 常勤役員等の経営経験要件 直接補佐する者の配置 構造上の特徴
パターンA(単独型) 建設業の役員等として5年以上の経験 不要 役員個人で要件を充足する標準的な形態
パターンB(組織型) 建設業役員2年以上 + 他経営経験=通算5年以上 必要(5年以上の財務・労務・業務経験者) 役員不足を組織の補佐者で補う形態
兼務パターン パターンAまたはBの要件を充足 パターンBの場合は必要 同一営業所内に限り「経管」と「専技」を同一人物が兼ねる体制

書類収集から行政書士・都道府県窓口への事前相談、申請完了までのスケジュール

確認作業から許可交付までの標準的なプロセスは以下の4ステップで進行します。

ステップ1:過去の実績・常勤性資料の収集(1〜2週間)
確定申告書控え、履歴事項全部証明書、過去5年分の工事請負契約書・注文書・入金通帳の写し、健康保険被保険者証の写しを収集します。

ステップ2:自治体窓口・専門家への事前相談(2〜3週間)
収集した資料を持参し、管轄の都道府県建設業課(または土木事務所)へ事前相談を行います。他社経験の通算や直接補佐者を置く体制の場合、自治体ごとに必要書類の細部指定が異なるため、この段階で要件の可否を突合します。

ステップ3:申請書類の作成・提出(1週間)
「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第七号または様式第七号の二)」を作成し、添付書類と共に提出します。

ステップ4:審査・許可交付(約30〜45日)
知事許可で約30〜45日(大臣許可で約60〜90日)の審査期間を経て許可通知書が交付されます。役員変更に伴う届出は変更後2週間以内の提出が義務付けられているため、退任予定の2か月前から書類準備に着手します。

よくある質問(FAQ)

Q. 経営業務管理責任者(経管)とは何ですか?要件も教えてください。

A. 建設業許可の取得・維持に必要な常勤役員等のことで、適正な建設事業経営を行う責任者です。2020年改正法により、常勤役員として建設業の経営経験が5年以上ある場合(パターンイ)や、経営経験不足を財務・労務等の直接補佐者で補う組織体制を整える場合(パターンロ)などの要件を満たす必要があります。

Q. 経営業務管理責任者と専任技術者(専技)は兼務できますか?

A. 同一の営業所内であれば、1人が経営業務管理責任者と専任技術者を兼務することは可能です。ただし、勤務地が異なる別営業所の専任技術者や他社との兼務は、常勤性・専任性の観点から認められません。兼務する場合は、双方が求める要件を同一人物が同時に満たしている必要があります。

Q. 経営業務管理責任者が退職・不在になった場合どうなりますか?

A. 経営業務管理責任者が退職等で不在となった場合、2週間以内に行政へ変更届出を行う必要があります。後任を直ちに配置できない場合、建設業許可の失効や取消リスクが生じます。事業停止を防ぐためにも、日頃から後任候補となる役員を育成・確保しておくリスク管理が不可欠です。

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