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Home > 建設用語辞典 > 法定書類・許可申請> 建設業許可の29業種

建設業許可の29業種とは?

この記事の要点
  • キーワードの概要:建設業許可の29業種とは、建設業法に基づき分類された2種類の一式工事(土木・建築)と27種類の専門工事(大工・左官・とび等)の総称です。工事の規模や内容に応じた適正な許可取得が必要とされます。
  • 実務への関わり:自社で施工する工事がどの業種に該当するかを正しく判別することで、無許可営業による行政処分を防ぎ、業種追加による受注機会の拡大が可能になります。
  • トレンド/将来予測:技術者の高齢化や人手不足に対応するため、資格保有状況や施工実績のデータベース化が進んでいます。DXを活用した許可情報の一元管理が今後の業界標準となります。

建設業法第2条および同法施行令に基づき、建設業許可は2種類の一式工事と27種類の専門工事を合わせた「全29業種」に分類されています。無許可営業(500万円以上の工事請負)による行政処分や受注機会の損失を防ぐためには、自社が施工する工事内容と各許可業種の定義・境界線を厳密に把握しなければなりません。

目次
  • 建設業許可29業種の一覧と判定基準|迷いやすい工事境界のフローと解釈
  • 一式工事(2種)と専門工事(27種)の根本的な違いと誤解しやすいポイント
  • 「土木一式vsとび・土工」「建築一式vs各専門工事」など境界線で迷う工事の判断フロー
  • 主たる工事に付随する「附帯工事」の扱いと平成28年創設「解体工事業」の最新区分
  • 一般建設業と特定建設業の違い|下請発注金額の境界線と要件の徹底比較
  • 下請発注金額「5,000万円(建築一式8,000万円)」のボーダーラインと適用条件
  • 財産的基礎要件と専任技術者要件に見る「一般」と「特定」の決定的な差
  • 「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の区分と営業所設置の判断軸
  • 建設業許可の取得・維持要件と専任技術者の対象資格一覧
  • 経営業務の管理責任者(経管)および専任技術者の最新要件と実務経験の立証方法
  • 主要国家資格(施工管理技士・技術士・技能士等)と29業種の対応関係早見表
  • 実務経験10年による専任技術者証明のハードルと注意すべき書類整備
  • 許可業種の追加手続きと費用|自社申請と行政書士依頼の徹底比較
  • 業種追加にかかる法定費用(手数料・登録免許税)と必要書類のチェックリスト
  • 業種追加による事業上のメリット(受注機会拡大)と維持管理上の注意点
  • 【判断軸】自社(インハウス)で申請するか行政書士に依頼するかのコスト・手間比較
  • 2026年問題と建設DX時代を勝ち抜く許可情報・資格データの管理手順
  • 専任技術者の高齢化・退職リスクに備える「資格・実務経験データ」の一元管理
  • 施工実績と契約データのDB化による更新・業種追加手続きの高速化手順

建設業許可29業種の一覧と判定基準|迷いやすい工事境界のフローと解釈

建設業法上の全29業種における名称、略号、および代表的な工事内容は以下の整理表の通りです。

分類 業種名 略号 代表的な工事内容の例
一式工事 土木一式工事 土 総合的な企画・指導・調整のもとに行う土木工作物の建設(ダム、橋梁、高速道路等)
一式工事 建築一式工事 建 総合的な企画・指導・調整のもとに行う建築物の建設(戸建新築、ビル大規模増改築等)
専門工事 大工工事 大 木材の加工・取付け、型枠工事、造作工事
専門工事 左官工事 左 壁土・モルタル・漆喰等のこて塗り、吹付け、モルタル防水工事
専門工事 とび・土工工事 と 足場仮設、重量物運搬配置、くい打ち、土砂掘削、コンクリート打設
専門工事 石工事 石 石材の加工・積方、石材取付け、コンクリートブロック積み(張り)
専門工事 屋根工事 屋 瓦、スレート、金属薄板等による屋根ふき工事
専門工事 電気工事 電 発電設備、変電設備、構内電気設備、照明設備の設置工事
専門工事 管工事 管 冷暖房、空調、給排水、衛生設備、配管設置工事
専門工事 タイル・れんが・ブロック工事 タ タイル・れんが・コンクリートブロックの築造・取付け・張り付け
専門工事 鋼構造物工事 鋼 形鋼・鋼板等の加工・組立て、鉄骨工事、屋外広告物設置
専門工事 鉄筋工事 筋 加工鉄筋の組立て、鉄筋継手工事
専門工事 舗装工事 舗 アスファルト舗装、コンクリート舗装、ブロック舗装
専門工事 しゅんせつ工事 しゅ 河川、港湾等の水底の泥砂等の掘削・排除工事
専門工事 板金工事 板 金属薄板等を加工して工作物に取り付ける工事、建築板金
専門工事 ガラス工事 ガ 工作物にガラスを加工して取り付ける工事
専門工事 塗装工事 塗 塗料・溶剤等を工作物に吹き付け・塗り付ける工事、路面標示
専門工事 防水工事 防 アスファルト、シート、シーリング材等による建築系防水工事
専門工事 内装仕上工事 内 木材・ボード・クロス・畳・カーペット等による内装仕上げ、インテリア工事
専門工事 機械器具設置工事 機 機械器具の組立てにより工作物を建設、または工作物に機械器具を設置
専門工事 熱絶縁工事 絶 工作物または設備に対する保温・保冷等の熱絶縁工事
専門工事 電気通信工事 通 有線・無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備の設置
専門工事 造園工事 園 植栽、景石配置、公園・緑地造成、屋上緑化工事
専門工事 さく井工事 井 さく井機械等を用いて井戸・観測孔等を掘削・設置する工事
専門工事 建具工事 具 工作物にサッシ・ドア・障子等の建具を取り付ける工事
専門工事 水道施設工事 水 上水道、工業用水道等の取水・浄水・配水施設や下水処理施設建設
専門工事 消防施設工事 消 屋内消火栓設備、スプリンクラー、自動火災報知設備の設置
専門工事 清掃施設工事 清 ごみ処理施設、汲み取りし尿処理施設等の建設工事
専門工事 解体工事 解 工作物・建築物の解体・撤去を行う工事

一式工事(2種)と専門工事(27種)の根本的な違いと誤解しやすいポイント

実務で頻繁に見られる誤解が、「建築一式工事の許可があれば、単体の専門工事もすべて受注できる」という解釈です。建設業法上、一式工事は元請負人の立場で大規模かつ複雑な工事について、総合的な企画・指導・調整を行い、複数の専門工事業者を取りまとめて建造物を完成させるマネジメント業務を指します。

例えば、月間数件の店舗改修を手がける事業者が「建築一式工事」の許可のみを保有していても、500万円(税込)以上の「内装仕上工事」や「管工事」を単独で受託した場合は建設業法第3条違反(無許可営業)にあたります。一式許可は総合マネジメントを対象としたものであり、個別の専門工事を単体受託する権利を保障するものではありません。

一式許可で単体専門工事を受注すると、営業停止処分や許可取り消し、最高で3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法第47条)といった厳罰が科されます。単独受注が発生する工種については、該当する専門工事許可の取得手続きを進めてください。

「土木一式vsとび・土工」「建築一式vs各専門工事」など境界線で迷う工事の判断フロー

複数の工種が交錯する境界線の判断は、国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」に基づいて行います。特に問い合わせが多い2つの境界例は以下の通りです。

  • 土木一式工事 vs とび・土工・コンクリート工事:公道下の水道本管敷設や大規模な造成・橋梁建設など、構造物全体を総合管理する工事は「土木一式」です。コンクリートブロック据付け単体、地盤の掘削・盛土単体、法面保護工事などは「とび・土工・コンクリート工事」に分類されます。
  • 建築一式工事 vs 内装仕上工事・大工工事:建築確認申請を伴う柱や壁の造作を含む総合的な増改築・新築は「建築一式」です。建築物の構造を変えずに壁紙張り替え、床材更新、間仕切り壁設置のみを行う工事は、規模を問わず「内装仕上工事」に該当します。

実務における業種判定は以下の3ステップで確定させます。

1. 建築確認申請の有無と総合調整の要否を確認する:構造躯体に及ぶ施工であり、複数工種の工程・安全管理が必須であれば一式工事に該当します。

2. 施工する目的物の主体を特定する:対象が構造物全体か、特定設備・部位(配管、クロス、電気設備等)かで区別します。

3. ガイドラインの例示・解釈と照合する:国土交通省の建設業許可事務ガイドラインに記載された「建設工事の例示」と照合して最終決定します。

主たる工事に付随する「附帯工事」の扱いと平成28年創設「解体工事業」の最新区分

建設業法第4条に基づき、許可を受けた建設工事を請け負う場合、その工事に付随する他の関連工事(附帯工事)を併せて受託することが認められています。例えば管工事の副次作用として発生する少額の電源配線工事(電気工事)や壁の補修工事(内装工事)は、附帯工事として一括受注が可能です。

附帯工事として処理するには以下の要件を満たす必要があります。

  • 主たる工事を完成させるために施工上、不可分の関係にあること。
  • 附帯工事の施工金額が、主たる工事の金額を上回らないこと。
  • 自社施工を行う場合は該当業種の主任技術者要件を満たす者を配置し、自社施工しない場合は該当許可業者へ下請発注すること。

なお、平成28年の法改正により独立した「解体工事業」の解体区分は以下の基準で管理運用されます。

解体対象・施工の態様 該当する許可業種 実務上の注意点
建築物や土木工作物全体を解体する工事 解体工事業 500万円以上の単体解体工事は「解体工事業」許可が必須(一式許可での単体請負は不可)。
各専門工事の目的物のみを単体で解体・撤去する工事 各専門工事業 配管設備の撤去単体は「管工事業」、屋根葺き替えに伴う撤去は「屋根工事業」に該当。
総合的な企画・指導・調整のもとで行う大規模解体 土木一式工事 / 建築一式工事 周辺環境への大規模な防音・安全対策や複合工程管理が必要な元請解体工事。

一般建設業と特定建設業の違い|下請発注金額の境界線と要件の徹底比較

発注者から直接受託する元請工事において、一次下請へ発注する金額規模に応じて「一般建設業」と「特定建設業」のどちらを選択するかが決定します。

下請発注金額「5,000万円(建築一式8,000万円)」のボーダーラインと適用条件

元請として1件の工事につき一次下請に発注する代金総額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となる場合、特定建設業許可が必要です。

発注判定における実務上の留意点は以下の3点です。

  • 自社直接施工・下請案件の扱い:元請受注額が数億円に達する場合でも、自社で直接施工するか一次下請発注額を5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)に抑える場合は一般許可で対応できます。二次下請以下の立場で参入する場合も発注金額の制限はありません。
  • 消費税の算入と無償資材:判定基準額は消費税込みの金額で計算します。同一工事で複数の下請業者へ分割発注する場合、一次下請契約の総額で算出します。元請が提供する無償・有償支給資材の価格は下請代金総額に含まれません。
  • 施工令改正による改定値:建設業法施行令の改正に伴い、2025年2月1日以降締結の契約からは基準額が「5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)」へ引き上げられました。旧基準と新基準の契約時期に注意して管理してください。

財産的基礎要件と専任技術者要件に見る「一般」と「特定」の決定的な差

特定建設業は下請保護と連鎖倒産防止の責務を負うため、財産要件および技術者配置の基準が高く設定されています。

比較項目 一般建設業 特定建設業
財産的基礎要件 以下のいずれか1つを提示
・自己資本額500万円以上
・500万円以上の資金調達能力証明
・直近5年間の継続営業実績
以下の4要件をすべて同時に維持(毎決算期審査)
・欠損額が資本金の20%を超えないこと
・流動比率75%以上
・資本金2,000万円以上
・自己資本額4,000万円以上
専任技術者要件 指定学科卒+実務経験(3〜5年)、10年以上の実務経験、または2級施工管理技士等の国家資格保有者 1級国家資格保有者、または一般要件+4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験(指定7業種は資格・特別認定が必須)

財産要件において一般許可は証明書(残高証明等)の提出で済むのに対し、特定許可は直近決算書で4項目すべての財務指標をクリアする必要があります。また、土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の「指定7業種」で特定許可を受ける場合は実務経験による代替が認められず、1級国家資格等の保持が必須条件となります。

「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の区分と営業所設置の判断軸

知事許可と大臣許可の区分は、施工現場の位置ではなく「請負契約を締結する営業拠点」の所在地によって決まります。

  • 都道府県知事許可:単一の都道府県内にのみ契約権限を持つ営業所(本社・支店等)を置く場合。施工現場が他都道府県に跨る場合でも、契約拠点が1つの都道府県内であれば知事許可で対応可能です。
  • 国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に契約権限を持つ営業所を分散設置する場合。各営業所ごとに常勤の専任技術者をそれぞれ配置しなければなりません。

単なる資材置場や現場連絡事務所は建設業法上の営業所に該当しません。実質的な契約締結権限を有する拠点を基準に整理してください。

建設業許可の取得・維持要件と専任技術者の対象資格一覧

許可取得・維持の基盤となるのは「経営業務の管理責任者(経管)」と「専任技術者(専技)」の常勤配置です。

経営業務の管理責任者(経管)および専任技術者の最新要件と実務経験の立証方法

経管要件は、個人の役員経験だけでなく組織的な管理体制の有無も含めて評価されます。主な認定パターンと提出証憑は以下の通りです。

  • 常勤役員等としての経営経験: 法人役員または個人事業主としての経営経験が5年以上あること。(証明書類:登記簿謄本、過去5期分の確定申告書控、健康保険証写し等)
  • 役員に準ずる地位での経験: 執行役員等として建設業の経営業務を5年以上補佐・管理した経験。(証明書類:取締役会規程、組織図、業務委任契約書等)
  • 組織的経営管理体制: 2年以上の役員経験を含む計5年以上の経営経験者に加え、財務・労務・業務運営を5年以上経験した直接補佐者を配置する体制。

専任技術者(専技)の要件は一般と特定で分かれます。一般専技は資格保有または実務経験(学歴に応じ3年・5年・10年)で認定されますが、特定専技は1級資格保有、または4,500万円以上の元請工事における2年以上の指導監督的経験が必要です。指定7業種では1級資格等の保有が必須となります。

主要国家資格(施工管理技士・技術士・技能士等)と29業種の対応関係早見表

保有する国家資格と、カバーできる許可業種の対応関係を以下に整理します。

資格名称(区分) 一般建設業の対象業種 特定建設業の対象業種 実務経験の要否
1級土木施工管理技士 土木、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設 左記の全8業種に対応可能 不要(資格のみで可)
2級土木施工管理技士(土木) 土木、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、水道施設 特定専技の要件対象外 不要(一般建設業の場合)
1級建築施工管理技士 建築、大工、左官、とび・土工、石、屋根、鋼構造物、鉄筋、ガラス、塗装、防水、内装、熱絶縁、具 左記の全14業種に対応可能 不要(資格のみで可)
1級電気工事施工管理技士 電気工事業 電気工事業 不要(資格のみで可)
第一種電気工事士 電気工事業 2年以上の指導監督的実務経験が必要 不要(免状交付後)
1級管工事施工管理技士 管工事業 管工事業 不要(資格のみで可)
一級建築士 建築、大工、屋根、タイ・れんが・ブロック、鋼構造物、内装仕上 左記の全6業種に対応可能 不要(資格のみで可)
1級技能士(大工、左官等) 各技能検定に応じた専門工事(大工、左官等) 2年以上の指導監督的実務経験が必要 不要(合格後)
2級技能士(大工、左官等) 各技能検定に応じた専門工事 特定専技の要件対象外 合格後3年以上の実務経験が必要

実務経験10年による専任技術者証明のハードルと注意すべき書類整備

資格を持たない者を「10年の実務経験」で専技登録する場合、10年間分の工事実績と常勤性を裏付ける客観的証憑の提出が必要です。

  • 工事実績証憑: 過去10年分の工事請負契約書、注文書・請書、または請求書(年間12件程度、または各年度の代表案件資料)。
  • 入金証憑: 請求書に対応する銀行通帳の口座印影・入金ページ写し、または取引明細書。
  • 常勤証憑: 過去10年分の厚生年金被保険者記録照会回答票、確定申告書控、または源泉徴収票。

注意すべきは「実務経験期間の重複カウント不可」の原則です。同一人物が「とび・土工」と「解体」の2業種で10年の実務経験を証明する場合、同じ期間を二重計上することはできず、原則として合計20年分の工事実績資料が必要となります。

許可業種の追加手続きと費用|自社申請と行政書士依頼の徹底比較

事業領域の拡大に伴い新たな許可業種を追加する場合のコスト、必要書類、および運用上の留意点を解説します。

業種追加にかかる法定費用(手数料・登録免許税)と必要書類のチェックリスト

既存の同一許可区分(一般のみ、または特定のみ)内で業種を追加する場合、大臣・知事の区分を問わず行政手数料は一律50,000円です。新規申請時の登録免許税(15万円)は発生しません。

申請の区分 知事許可の手数料 大臣許可の手数料 主な特徴・納付方法
業種追加(一般のみ/特定のみ) 50,000円 50,000円 知事:証紙または電子納付/大臣:収入印紙
業種追加(一般と特定を同時) 100,000円 100,000円 一般・特定それぞれの手数料が発生
般・特新規(一般から特定への変更等) 90,000円 150,000円 大臣許可の場合は登録免許税として納付
業種追加 + 許可更新(同時申請) 100,000円 100,000円 更新(5万円)と業種追加(5万円)の合算

業種追加の提出書類一覧は以下の通りです。

  • 建設業許可申請書(様式第一号)
  • 工事経歴書(様式第二号)および直前3年の工事施工金額(様式第三号)
  • 専任技術者証明書(様式第八号)
  • 専任技術者の資格証明書写し、または実務経験証明書(様式第九号)と契約証憑
  • 専任技術者の常勤証明資料(健康保険証写し等)

過去の決算変更届(事業年度終了届)や役員変更届が未提出の場合、業種追加の申請書は受理されません。事前に届出状況を確認の上で申請してください。

業种追加による事業上のメリット(受注機会拡大)と維持管理上の注意点

許可業種を追加することで、500万円以上の工事受託が可能となり、直請け案件の獲得機会が増加します。経営事項審査(経審)においても対象業種が増えることで入札参加資格のP点(総合評点)を獲得できる分野が広がります。

追加取得後の維持管理では以下の3点を徹底してください。

  • 専任技術者の常駐義務との兼任制限: 1名の技術者が同一営業所内で複数業種の専技を兼任することは可能ですが、現場に常駐が必要な「主任技術者・監理技術者」への配置制限に留意が必要です。
  • 許可有効期限の「一本化」: 単独で業種追加を行うと既存許可と有効期限がズレます。次回更新時に「許可の一本化」手続きを行い、満了日を統一することで手続コストを抑えられます。
  • 特定許可への変更条件確認: 元請として下請発注額が5,000万円(建築一式は8,000万円)を超える案件を扱うために特定許可へ切り替える場合は、「般・特新規」としての財務要件再審査が必要になります。

【判断軸】自社(インハウス)で申請するか行政書士に依頼するかのコスト・手間比較

自社申請と行政書士委託の作業工数および費用比較は以下の通りです。

比較項目 自社(インハウス)で申請する場合 行政書士に依頼する場合
トータル費用目安 約50,000円(法定費用のみ)+ 社内人件費 約110,000円〜150,000円(法定費用5万 + 報酬6万〜10万)
社内作業時間(工数) 約20時間〜40時間(書類手配、窓口相談、補正対応) 約2時間〜5時間(ヒアリング、既存書類提示、受領)
申請までの所要期間 約3週間〜2ヶ月(不備対応期間を含む) 約1週間〜2週間(精査後、迅速に提出)
書類差し戻しリスク 高(実務経験立証不足、過去届出漏れ等) 低い(事前精査の上で申請)

追加対象の専任技術者が「国家資格保持者」である場合は必要書類が簡素なため自社申請が容易です。一方、「10年の実務経験」で立証する場合は120ヶ月分の工事証憑・通帳明細の精査が必要となるため、専門行政書士へ委託する方が業務負担と補正リスクを軽減できます。

2026年問題と建設DX時代を勝ち抜く許可情報・資格データの管理手順

技術者の高齢化と人材流動化が進む中、許可要件の核となる専任技術者情報の管理漏れは許可失効に直結します。デジタルトランスフォーメーション(DX)の手法を取り入れた社内データの管理運用手順について解説します。

専任技術者の高齢化・退職リスクに備える「資格・実務経験データ」の一元管理

専任技術者が退職した場合、14日以内に変更届を提出して後任を配置できなければ許可取消対象となります。このリスクを低減するため、全社員の保有資格・卒業学科・実務経歴をデータベースで可視化します。

管理すべきデータ項目 登録・保存すべき証憑資料 許可要件判定における活用ポイント
資格情報・免許取得日 国家資格合格証書、免許証のPDFデータ 1級・2級区分および対応可能業種の自動判別
学歴・指定学科履修歴 卒業証明書、履修科目案内 高校卒(実務経験5年)または大学卒(実務経験3年)の適用判定
担当工事の実績ログ 施工計画書、配置技術者届、契約書写し 学歴・資格なしの場合の「実務経験10年」証明および指導監督的経験の抽出
元請・下請実績データ 請負金額・施工担当ポジション履歴 特定専任技術者(元請4,500万円以上・2年経験)要件の自動チェック

社員ごとの担当工種や配置実績をデータベース化しておくことで、急な退職が発生した際も数分で後任候補者をリストアップし、速やかに変更手続きへ移行できます。

施工実績と契約データのDB化による更新・業種追加手続きの高速化手順

許可更新(5年ごと)や決算変更届(毎期)、業種追加の手続きを効率化するため、契約発生時点から以下の手順でデータを蓄積します。

  • 受注時の業種コード付与: 契約締結時に工事内容を29業種の分類基準と照らし合わせ、案件データに「許可業種タグ」を登録します。
  • 契約証憑のPDF紐付け保存: 注文書、請書、請求書、入金明細のPDFを案件IDと紐付けてクラウドストレージへ格納します。
  • 工事経歴書の自動作成連携: 完成工事高の上位案件および業種別実績を抽出し、決算変更届(様式第二号)へそのまま出力できる状態を維持します。
手続きの区分 法定手数料(行政庁) データ管理による効率化・コスト削減効果
5年ごとの許可更新 50,000円 毎期の決算変更届データと照合し、更新書類の作成期間を短縮
単一業種の追加申請 50,000円 登録済み施工実績から即座に10年分の証明書を出力
複数業種の同時追加申請 50,000円(1回分) 手数料および申請代行費用を1回分に集約し申請コストを削減

複数業種の追加を別々に行うと毎回5万円の手数料が発生しますが、日常的なデータ整理により複数業種を一度に申請できれば、手数料や申請代行費用の重複発生を防ぐことができます。適切なデータ一元管理の実施が、行政手続きの不備を防ぎ、安定した工事受託体制の維持につながります。

よくある質問(FAQ)

Q. 建設業許可の29業種とは何ですか?

A. 建設業法に基づき分類された建設工事の区分のことです。総合的な企画や調整を伴う「一式工事」2種類(土木一式・建築一式)と、塗装や電気などの「専門工事」27種類の計29業種で構成されています。税込500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上等)の建設工事を請負う場合は、該当する業種の許可取得が必須となります。

Q. 建設業許可の「一式工事」と「専門工事」の違いは何ですか?

A. 一式工事は総合的な企画・指導・調整のもとで建設物を完成させる大規模・複雑な工事を指し、「土木一式」と「建築一式」の2種があります。一方、専門工事は塗装や大工など特定技術で行う27種の工事です。一式工事の許可を取得していても、各専門工事を単体で直接請負うには原則として該当する専門工事の許可が別途必要です。

Q. 一般建設業許可と特定建設業許可の違いは何ですか?

A. 発注者から直接請負う元請工事において、下請業者へ発注する金額の大きさによって区分されます。1件の工事で下請発注金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合は「特定建設業許可」が必要です。これ未満の場合や下請として施工する場合は「一般建設業許可」となり、財産要件等も異なります。

関連する建設用語

  • 一般建設業許可・特定建設業許可の違い
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