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Home > 建設用語辞典 > 内装・仕上工事> 不燃・準不燃・難燃材料

不燃・準不燃・難燃材料とは?

この記事の要点
  • キーワードの概要:建築基準法で定められた防火材料の3区分で、火災時に燃焼せず有害ガスを発生させない性能を維持できる時間(20分・10分・5分)によって分類されています。
  • 実務への関わり:内装制限が適用される建物部位に応じて適切な材料を選定し、告示仕様の厚み条件や大臣認定番号を確認申請図書や施工管理で正しく管理するために必須です。
  • トレンド/将来予測:中大規模木造建築の増加や木質内装デザインの需要拡大に伴い、木の風合いを保ちながら不燃・準不燃認定を取得した高機能な難燃処理木材の採用が広がっています。
目次
  • 防火材料3区分の基本定義と性能基準(20分・10分・5分)の徹底比較
  • 建築基準法(法第2条第九号・施行令第108条の2)が定める3大性能基準
  • 加熱時間・総発熱量・有害ガス基準の比較一覧(コーンカロリーメーター試験基準)
  • 告示指定材料(第1400/1401/1402号)と大臣認定番号(NM/QM/RM)の体系
  • 告示番号(第1400号・1401号・1402号)で定められた代表建材と厚み条件
  • 大臣認定番号(NM・QM・RM)の読み方と組み合わせ認定ルール
  • 建築基準法の「内装制限」における部位別・用途別の要求グレード判定
  • 特殊建築物・規模・火気使用室(厨房等)に応じた内装制限の判定フロー
  • 避難施設および界壁・区画貫通部の防火要件
  • 内装木質化と化粧シート施工における防火認定の取得技術と実務上の注意点
  • 不燃木材・準不燃木材の製造技術(薬剤注入・突板加工)と認定取得の仕組み
  • 施工後の白華(エフロレッセンス)・吸湿トラブルを防ぐ品質管理と下地処理
  • 確認申請・現場受入検査でミスを防ぐ防火材料選定チェックリストとDX管理
  • 確認申請図書への記載要領と審査指摘を防ぐ事前チェック項目
  • 現場受入検査・防火ラベル確認手順とBIM/クラウドによる仕様整合性管理
  • よくある質問(FAQ)

防火材料3区分の基本定義と性能基準(20分・10分・5分)の徹底比較

建築基準法に基づく防火材料は、火災初期の加熱開始からフラッシュオーバー(室内全体が瞬時に火炎に包まれる現象)に至るまでの遅延時間を工学的に制御するため、「不燃材料(加熱時間20分)」「準不燃材料(加熱時間10分)」「難燃材料(加熱時間5分)」の3区分に分類されます。この時間設定は、在館者が屋外や安全区画へ避難を完了するまでの「避難安全時間」を物理的に確保することを目的としています。

建築基準法(法第2条第九号・施行令第108条の2)が定める3大性能基準

防火材料の法的位置づけは、不燃材料が建築基準法第2条第九号、準不燃材料が施行令第1条第五号、難燃材料が同条第六号にそれぞれ規定されています。

これらの具体的な技術的基準を定めた建築基準法施行令第108条の2では、通常の火災による火熱が加えられた加熱開始後において、各区分に定められた時間(20分・10分・5分)の間、以下の3つの性能要件をすべて満たし続けることを義務付けています。

  • 非燃焼性(燃焼しないこと):火熱が加えられた際に自ら着火して燃焼を継続せず、火災の拡大要因とならないこと。
  • 防火上有害な損傷の防止(変形・溶融・き裂等の防止):加熱面が著しく変形、溶融、脱落、または貫通するき裂を生じず、下地や裏面への延焼経路を遮断すること。
  • 有害ガスの発生防止(避難上有害な煙・ガスの防止):在館者の避難行動を阻害したり意識障害を引き起こしたりする一酸化炭素などの有害な煙・ガスを、基準値を超えて発生させないこと。

加熱時間・総発熱量・有害ガス基準の比較一覧(コーンカロリーメーター試験基準)

防火材料の評価方法は、国際規格(ISO 5660-1)に準拠した「コーンカロリーメーター発熱性試験」および「ガス有害性試験」による客観的な数値判定が導入されています。コーンカロリーメーター試験では、試験体に50kW/㎡の輻射熱を照射し、燃焼時の酸素消費量から発熱特性を測定します。

防火材料区分 規定法令 要求加熱時間 発熱性試験(コーンカロリーメーター)判定基準 ガス有害性試験基準
不燃材料 法第2条第九号
令第108条の2
20分間 ①総発熱量が8MJ/㎡以下
②最高発熱速度が10秒を超えて続けて200kW/㎡を超えない
③防火上有害な変形・溶融・き裂等がない
試験体燃焼時に発生するガスに対するマウスの平均行動停止時間が6.8分以上
準不燃材料 令第1条第五号
令第108条の2
10分間 ①総発熱量が8MJ/㎡以下
②最高発熱速度が10秒を超えて続けて200kW/㎡を超えない
③防火上有害な変形・溶融・き裂等がない
同上(6.8分以上)
難燃材料 令第1条第六号
令第108条の2
5分間 ①総発熱量が8MJ/㎡以下
②最高発熱速度が10秒を超えて続けて200kW/㎡を超えない
③防火上有害な変形・溶融・き裂等がない
同上(6.8分以上)

3区分の工学的な違いは、発熱量や発熱速度の限界値そのものではなく、「総発熱量8MJ/㎡以下かつ最高発熱速度200kW/㎡以下」という同一の燃焼抑制限界値を「何分間維持できるか」という加熱継続時間の差にあります。


告示指定材料(第1400/1401/1402号)と大臣認定番号(NM/QM/RM)の体系

防火材料の実務設計および確認申請図書の作成においては、「告示指定材料(告示仕様)」と「大臣認定品(個別認定仕様)」の法的位置づけを明確に区別して管理します。

  • 告示指定材料:建設省告示によって材料の種類や寸法(厚み)が具体的に指定されている建材。仕様基準を満たしていれば個別の認定書取得を要さず、そのまま確認申請図書に記載可能。
  • 大臣認定品:指定性能評価機関での試験を経て国土交通大臣から認定番号(NM/QM/RM等)の交付を受けた建材・複合工法。仕上げ材単体だけでなく、特定の下地基材との組み合わせによって認定されるケースが多い。

告示番号(第1400号・1401号・1402号)で定められた代表建材と厚み条件

建築基準法施行令第108条の2等の時間基準に基づき、建設省告示第1400号・第1401号・第1402号で指定されている代表的な建材と厚み条件は下表の通りです。

防火材料の区分 根拠告示番号 加熱時間 代表的な指定建材と厚み条件
不燃材料 平成12年建設省告示第1400号 20分間 ・コンクリート、れんが、瓦、鉄鋼、アルミニウム、ガラス、モルタル、しっくい
・厚さ12mm以上の石こうボード(ボード用原紙厚さ0.6mm以下)
・厚さ9mm以上のけい酸カルシウム板
準不燃材料 平成12年建設省告示第1401号 10分間 ・不燃材料として定められたもの
・厚さ9mm以上の石こうボード(ボード用原紙厚さ0.6mm以下)
・厚さ15mm以上の木毛セメント板
・厚さ9mm以上のパルプセメント板
難燃材料 平成12年建設省告示第1402号 5分間 ・準不燃材料として定められたもの
・厚さ7mm以上のせっこうボード(ボード用原紙厚さ0.5mm以下)
・厚さ5.5mm以上の難燃合板

内装制限を受ける部位に告示指定品を用いる場合、特に石こうボードの厚み設定に注意が必要です。壁・天井の下地に厚さ12.5mmの石こうボードを採用すれば告示第1400号の不燃材料、厚さ9.5mmであれば告示第1401号の準不燃材料として扱われます。原紙の厚さや基材の種別が告示基準から外れる製品は告示指定品とならないため、大臣認定番号の確認が必要となります。

大臣認定番号(NM・QM・RM)の読み方と組み合わせ認定ルール

メーカーが開発した建材や複合仕上げ材は、国土交通大臣認定を取得することで防火材料として使用可能になります。認定番号のアルファベット2文字は、材料の性能区分および使用部位(内部・外部)を示します。

  • 不燃材料(加熱時間20分):内部仕上げ用 NM-#### / 外部仕上げ用 NE-####
  • 準不燃材料(加熱時間10分):内部仕上げ用 QM-#### / 外部仕上げ用 QE-####
  • 難燃材料(加熱時間5分):内部仕上げ用 RM-#### / 外部仕上げ用 RE-####
【大臣認定番号の構造】
  [ NM ]  -  [ 8619 ]
    │            └─ 通し番号(個別製品または通則認定の識別番号)
    └────────────── 性能・部位区分(NM: 内部用不燃 / QM: 内部用準不燃 / RM: 内部用難燃)

実務上で頻出する「化粧シート」「壁紙」「突板」「塗装」などの表面仕上げ材では、組み合わせ認定(複合認定)の成立条件を精査する必要があります。

  • 下地基材との適合性:ビニル壁紙や粘着剤付き化粧フィルムは、表面材単体で防火性能を発揮するわけではありません。「不燃材料の下地(厚さ12mm以上の石こうボード等)に直貼りする場合に限りNM認定」「準不燃下地に貼る場合はQM認定」など、基材との組み合わせによって適用等級が変化します。
  • 施工手順・指定副資材の順守:認定条件には、下地処理用パテ、接着剤の塗布量、下地基材の継ぎ目処理方法まで細かく規定されています。指定外の下地(普通合板など)に不燃認定壁紙を施工した場合、現場検査において内装制限の適合が無効となります。
  • 木材の防火処理条件:内装木質化で採用される薬剤注入木材は、樹種や厚み、留め付けビスのピッチが大臣認定書に明記されています。高湿度環境下では薬剤が表面に結晶化する「白華現象」が生じる恐れがあるため、認定条件に適合した保護塗装の選定が必須です。

建築基準法の「内装制限」における部位別・用途別の要求グレード判定

建築基準法における「内装制限(令第128条の3の2〜第129条)」は、火災初期の急激な延焼拡大や有害な煙・ガスの発生を抑制し、在館者の避難時間を確保するための規定です。要求されるグレードは、「用途」「規模・階数」「部屋の機能」の3要素から判定します。

特殊建築物・規模・火気使用室(厨房等)に応じた内装制限の判定フロー

内装制限の適否および要求グレードの判定手順は以下の通りです。

  1. 用途(特殊建築物)の確認(令第128条の4第1項):劇場、病院、ホテル、共同住宅、物販店舗、飲食店などの特殊建築物で、用途ごとの規模基準(例:物販店舗で3階以上の階または延べ面積500㎡超など)に該当するかを確認。
  2. 階数および延べ面積の確認(令第128条の4第2項・第3項):特殊建築物以外の一般建築物(事務所等)であっても、階数3以上かつ延べ面積500㎡超、階数2で延べ面積1,000㎡超、または平屋建てで延べ面積3,000㎡超に達する場合、居室および避難経路に内装制限が適用。
  3. 火気使用室(厨房・ボイラー室等)の確認(令第128条の4第4項):調理室、給湯室、ボイラー室等の火気使用室は、建物の用途・規模を問わず内装制限の対象(最上階やスプリンクラー設置による緩和規定あり)。
建物区分・室用途 対象部位 要求される防火材料グレード 根拠法令
特殊建築物(劇場・病院・店舗等)の居室 壁・天井 準不燃材料以上(天井は原則準不燃以上) 令第128条の4第1項、令第128条の5
一般建築物(大規模オフィス等)の居室 壁・天井 難燃材料以上(天井を準不燃とした場合は壁の緩和あり) 令第128条の4第2項・第3項、令第128条の5
火気使用室(厨房・給湯設備室等) 壁・天井 準不燃材料以上(最上階等を除く) 令第128条の4第4項、令第128条の5
避難施設(共用廊下・階段室・ロビー等) 壁・天井 準不燃材料以上(階段室等は原則不燃材料指定) 令第128条の5第1項

初期火災時に熱気流が滞留しやすい天井面は、壁面よりも厳しい基準が課されます。大規模建築物の居室において天井を「準不燃材料」以上で仕上げることで、壁面仕上げの要求を「難燃材料」へ1ランク緩和できる規定(令第128条の5第2項)などを適切に使い分けることが実務設計のポイントです。

避難施設および界壁・区画貫通部の防火要件

避難経路および防火区画の取り合い部分には、居室単体よりも厳格な仕様が求められます。

  • 垂直避難経路(階段室)の不燃化:直通階段・避難階段・特別避難階段は、煙突効果による煙と熱の急速な上昇を防ぐため、壁・天井の下地および仕上げを「不燃材料(NM-####)」で施工することが基本となります。
  • 界壁の防火・遮音構造:共同住宅の住戸間界壁や長屋の界壁(法第30条・令第114条)は、小屋裏または天井裏まで達する準耐火構造とし、内装材との取り合い部分に隙間を生じさせない納まりとします。
  • 防火区画貫通処理:給排水管、空調ダクト、電気配線が耐火・準耐火構造の壁や床を貫通する場合(法第129条の2の5)、国土交通大臣認定を取得した防火区画貫通処理工法を用い、熱膨張材等で隙間を完全に閉塞します。

内装木質化と化粧シート施工における防火認定の取得技術と実務上の注意点

可燃物である木材を内装制限対象部位へ適用する場合、不燃材料(NM)または準不燃材料(QM)としての大臣認定を取得した材料の選定が前提となります。

不燃木材・準不燃木材の製造技術(薬剤注入・突板加工)と認定取得の仕組み

無垢材や合板を防火材料として成立させる工法には、主に「減圧・加圧による薬剤注入技術」と「不燃基材への突板積層技術」の2種類があります。

種別 主な製造技術・構成 樹種・基材の特性 防火性能の成立条件
薬剤注入木材 ホウ素系・リン酸系等の不燃薬剤を減圧・加圧釜で木材内部の細胞腔まで浸透・定着させる スギやヒノキ等の針葉樹(辺材)は浸透性が高い一方、心材部や一部広葉樹は薬剤浸透が難しい 材積あたりの薬剤固形分含浸量(kg/㎥)を規定値以上確保し、火災時の緻密な炭化層形成を促進
突板複合板 厚さ0.2〜0.6mm程度の天然木突板を不燃基材に難燃性接着剤で熱圧接着する 基材にはケイ酸カルシウム板、火山性ガラス質複層板、石こうボード等を採用 不燃基材の無機質性能をベースに、表面突板の厚みと接着剤塗布量を管理して発熱を抑制

薬剤注入木材・突板複合板のいずれも、現場で切断・切削加工を行うと薬剤未浸透部分や可燃層が露出する恐れがあります。認定条件で認められた加工範囲(小口処理方法や切り欠き可能寸法)を事前に製品仕様書で確認する必要があります。

施工後の白華(エフロレッセンス)・吸湿トラブルを防ぐ品質管理と下地処理

不燃木材や化粧シートの内装仕上げにおいて発生しやすい不具合が、「白華現象」「吸湿による寸法変化」「シートの接着不良」です。

【不燃木材・化粧シート施工時の品質管理フロー】

[受入・保管] ──── 現場内相対湿度65%以下・直射日光遮断(密閉養生による結露を回避)
       │
[加工・下地] ──── 留め付けビス・金具はSUS304以上を指定(薬剤による金属腐食を防止)
       │
[塗装・表面] ──── 低吸湿性ウレタン塗装または専用シーラーで表面・小口を完全シール
       │
[シート施工] ──── 指定不燃下地への専用プライマー塗布+規定オープンタイム遵守
  • 白華現象・溶脱の防止:注入された難燃薬剤(ホウ酸塩・リン酸塩等)は吸湿性が高いため、相対湿度が70〜80%を超える環境では空気中の水分を吸収し、乾燥時に表面へ白い粉末として析出します。低吸湿タイプの薬剤処理木材を選定し、表面および小口部分に湿気遮断性の高いウレタン系塗料や専用シーラーを塗布して外気との水分交換を遮断します。
  • ビス・金物の電食防止:薬剤成分に含まれる塩類によって鉄系金物の腐食が進行しやすいため、下地留め付け用のビスや釘にはステンレス鋼(SUS304以上)を使用します。
  • 化粧シートのプライマー処理:指定不燃下地(石こうボード等)のジョイントパテ処理を平滑に行った上で、メーカー指定のプライマーを均一に塗布し、規定のオープンタイム(乾燥時間)を厳守して接着不良やフクレを防止します。

確認申請・現場受入検査でミスを防ぐ防火材料選定チェックリストとDX管理

確認申請図書の記載不備や現場納入建材の仕様違いは、中間・完了検査での手戻りや是正工事に直結します。設計段階から現場受入までの確認項目を標準化することが重要です。

確認申請図書への記載要領と審査指摘を防ぐ事前チェック項目

設計図書(仕上げ表・矩計図・特記仕様書)には、告示指定材料と大臣認定品の区分を明確に記載します。

確認項目 適切な記載例 審査・検査での主な指摘事項
告示指定品 壁:石こうボード t12.5(平成12年建告第1400号 不燃材料) 告示番号の脱落、原紙厚さや基材厚さの指定不足による不燃・準不燃の判定不備
大臣認定品 天井:化粧せっこうボード t9.5[QM-9824](準不燃材料) 認定番号の記載漏れ、製品名と認定区分の不一致
複合・組み合わせ認定 壁:防火壁装(塩化ビニル樹脂系壁紙)+GB-R t12.5下地[NM-####] 下地基材条件(不燃下地限定等)の特記漏れ、適合外下地への指定
不燃・準不燃木材 壁:スギ無垢不燃処理木材 t15[NM-####](低吸湿塗装仕様) ビス留めピッチ等の認定条件不記載、湿潤箇所での白華対策の明記漏れ

現場受入検査・防火ラベル確認手順とBIM/クラウドによる仕様整合性管理

材料搬入時には、完了検査時の提出書類不備を防ぐため、以下の3点照合手順を徹底します。

  1. 納品書・出荷証明書の確認:納品された製品の型番、ロット番号、数量が発注仕様および設計図書の大臣認定番号と合致しているか確認。
  2. 国土交通大臣認定書の別添確認:大臣認定書の「別添(性能評価書の写し等)」を取り寄せ、施工箇所・下地厚さ・工法が認定範囲に含まれているかを突き合わせる。
  3. 製品現物および防火ラベルの確認:梱包や材料裏面に貼付された防火ラベル(不燃材料ラベル、防火壁装ラベル等)の表示番号を目視確認し、写真記録を撮影・保管。

近年では、こうした照合ミスを削減するためにBIMやクラウドツールの連携運用が実務に定着しています。

  • BIMによる防火属性の一元管理:RevitやArchicadなどの意匠モデルにおいて、壁・天井オブジェクトに「要求耐火性能」「適用告示番号または認定番号(NM/QM/RM)」「下地構成」の属性情報を付与。内装制限ルールを空間ごとに自動判定させ、設計段階での仕様割り当てミスを排除。
  • クラウド型ツールによる受入検査の電子化:受入検査時に撮影した防火ラベル写真や出荷証明書データを、クラウド上で図面の該当部位に直接紐付けて記録。中間検査・完了検査時のエビデンス提示を円滑化し、検査手戻りリスクを最小化。

よくある質問(FAQ)

Q. 不燃材料・準不燃材料・難燃材料の違いは何ですか?

A. 最大の違いは、火災時の加熱に耐えられる時間です。建築基準法に基づき、燃焼しない・損傷しない・有害ガスを出さない性能を維持できる時間が、不燃材料は「20分間」、準不燃材料は「10分間」、難燃材料は「5分間」と定められています。いずれも在館者の避難時間を確保し、火災拡大を遅らせる目的で区分されています。

Q. 防火材料(不燃・準不燃・難燃)として認定される基準は何ですか?

A. 建築基準法施行令第108条の2により、「燃焼しないこと」「変形・溶融・き裂などの損傷がないこと」「避難上有害な煙やガスを発生しないこと」の3要件を満たす必要があります。コーンカロリーメーター試験による総発熱量8MJ/㎡以下・最高発熱速度200kW/㎡以下や、ガス有害性試験の基準値をクリアすることで認定されます。

Q. 建物に不燃材料や準不燃材料を使用する目的やメリットは何ですか?

A. 火災初期におけるフラッシュオーバー(室内全体が瞬時に火炎に包まれる現象)を工学的に遅延させ、在館者が安全に屋外へ逃げる「避難安全時間」を確保するためです。壁や天井の延焼や一酸化炭素などの有害ガスの発生を抑えることで、初期消火の成功率向上や避難時の生命リスク軽減につながります。

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